介護医療分野の用語集 1号_1ごう

1号_1ごう

「特定技能の1号」という表現は、日本の外国人労働者を対象とした技能実習制度における区分を指します。この制度は、外国人労働者が日本で必要な技能を学び、その技能を活かして働くための枠組みです。

「1号」は、特定技能の最初の区分であり、これは特定の職種に対応するものです。特定技能の1号は、比較的簡単な技術や業務を行うための技能を持つ外国人労働者を対象としています。

具体的には、介護分野における特定技能の1号は、介護職員としての基本的な技能や知識を持つ外国人労働者を指します。彼らは、高齢者や障がい者の日常生活の支援や介護業務を行います。

特定技能の1号に該当する労働者は、一定の期間日本で技能実習を行い、その後技能試験に合格することで、一定期間内であれば日本での労働を許可されます。

この制度は、日本の労働力不足を補うために導入され、介護分野などで外国人労働者の受け入れを促進するためのものです。

在留資格「特定技能」
「特定技能」には,2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を
修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象


特定技能の受け入れ可能な分野は、以下のようになります。

①~⑭

5年間の日本受け入れ人数
技能試験種類

日本語試験

従事する業務内容

雇用形態

受入機関に対する条件

厚労省

 L①介護

60,000人

介護技能評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上(上記に 加えて)介護日本語評価試験

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事, 排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリ エーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外

直接雇用

・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定

 L②ビルクリーニング

37,000人

ビルクリーニング分野特定技能1 号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

建築物内部の清掃

直接雇用

・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること


経産省

 L③素形材産業

21,500人

製造分野特定技能1号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム 陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接〔13試験区分〕

直接雇用

・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

 L④産業機械製造業

5,250人

製造分野特定技能1号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工・溶接・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・機械保全・工業包装〔18試験区分〕

直接雇用

・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

 L⑤電気・電子情報関連産業

4,700人

製造分野特定技能1号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装〔13試験区分〕

直接雇用

・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

国交省

 L⑥建設

40,000人

建設分野特定技能1号評価試験等

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ /表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工〔18試験区分〕

直接雇用

・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇
給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明す
ること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認
定を受けること
・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に 履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等

 L⑦造船・舶用工業

13,000人

造船・舶用工業分野特定技能1号試験等

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て〔6試験区分〕

直接雇用

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

 L⑧自動車整備

7,000人

自動車整備分野特定技能評価試験等

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備〔1試験区分〕

直接雇用

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること

 L⑨航空

2,200人

特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリ ング,航空機整備)

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕

直接雇用

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること

 L⑩宿泊

22,000人

宿泊業技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供〔1試験区分〕

直接雇用

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

農水省

 L⑪農業

36,500人

農業技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕

直接雇用・派遣雇用

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会
に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

 L⑫漁業

9,000人

漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)〔2試験区分〕

直接雇用・派遣雇用

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること

 L⑬飲食料品製造業

34,000人

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)〔1試験区分〕

直接雇用

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

 L⑭外食業

53,000人

外食業特定技能1号技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テスト,又は,日本語能力試験N4 以上

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)〔1試験区分〕

直接雇用

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

参照:出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

厚労省

 L①介護

 L②ビルクリーニング

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」(運用方
針3(2)アの試験区分)
ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)
(技能水準)
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」の合格
及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2
条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第
1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合
管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数
の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上
有することを要件とする(注)。
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」は、建築物(住宅を除く。)
内部の清掃を自らの判断で適切な方法等で行い、複数の作業員を指導しながら現
場を管理し、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務を行うこと
ができる技能を有する者であることを認定するものであり、「技能検定1級」
は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するもの
である。また、実務経験を確認することで、その者が複数の作業員を指導しなが
ら作業に従事し、現場を管理する能力を有すると認められる。
したがって、これらの要件を満たす者は、ビルクリーニング分野における業務
について法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に
関する基本方針(以下「基本方針」という。)において定める熟練した技能を有
するものと認める。
(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の1号特定技
能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、建築物(住
宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者
として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。
(評価方法)
① 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:学科試験及び実技試験
② 「技能検定1級」
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:学科試験及び実技試験
イ 試験の適正な実施を担保する方法
①及び②の試験は、試験実施に必要な設備を備え、大規模試験の実施実績があ
り、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる公益社
団法人全国ビルメンテナンス協会が実施することで適正な実施が担保される。
(3)国内試験の対象者
3
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」及び「ビルクリーニング分野特定
技能2号評価試験」について、国内で試験を実施する場合、在留資格を有する者に限
り、受験資格を認める。

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930005118.pdf


経産省

 L③素形材産業  L④産業機械製造業  L⑤電気・電子情報関連産業

特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
製造業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験
に合格した者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。
また、特定技能1号の在留資格については、製造業分野に関する第2号技能実習を
修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。

(2)2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
イ 実務経験
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を要件とする。

製造分野特定技能2号評価試験(電気電子機器組立て)及び

ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)

技能検定1級(機械加工)
技能検定1級(仕上げ)
技能検定1級(機械検査)
技能検定1級(機械保全)
技能検定1級(電子機器組立て)
技能検定1級(電気機器組立て)
技能検定1級(プリント配線板製造)
技能検定1級(プラスチック成形)
技能検定1級(工業包装)
電気電子機器組立て(複数の技
能者を指導しながら、電気電子
機器等の製造工程、組立工程の
作業に従事し、工程を管理。) 

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/001372876.pdf

国交省

 L⑥建設

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
イ 実務経験
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理
する者(班長)としての実務経験を要件とする。

項番 a.試験区分(3(2)ア関係) b.業務区分(5(1)イ関係)
1 建設分野特定技能2号評価試験(土木)
技能検定1級(型枠施工)
技能検定1級(コンクリート圧送施工)
技能検定1級(鉄筋施工)
技能検定1級(とび)
技能検定1級(ウェルポイント施工)
技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
技能検定1級(塗装)
技能検定1級(さく井)
技能検定1級(造園)
技能検定単一等級(路面標示施工)
土木(複数の建設技能者を指導しなが
ら、土木施設の新設、改築、維持、修
繕に係る作業等に従事し、工程を管理)
2 建設分野特定技能2号評価試験(建築)
技能検定1級(型枠施工)
技能検定1級(左官)
技能検定1級(コンクリート圧送施工)
技能検定1級(かわらぶき)
技能検定1級(鉄筋施工)
技能検定1級(内装仕上げ施工)
技能検定1級(表装)
技能検定1級(とび)
技能検定1級(建築大工)
技能検定単一等級(枠組壁建築)
技能検定単一等級(エーエルシーパネル
施工)
技能検定単一等級(バルコニー施工)
技能検定1級(建築板金)
技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質
ウレタンフォーム断熱工事作業))
技能検定1級(石材施工)
技能検定1級(タイル張り)
技能検定1級(築炉)
技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作業))
技能検定1級(塗装)
技能検定1級(防水施工)
技能検定1級(建具製作)
技能検定1級(カーテンウォール施工)
技能検定1級(自動ドア施工)
建築(複数の建設技能者を指導しなが
ら、建築物の新築、増築、改築若しく
は移転又は修繕若しくは模様替に係る
作業等に従事し、工程を管理)

  • 9 –
    技能検定1級(サッシ施工)
    技能検定1級(ガラス施工)
    技能検定1級(ブロック建築)
    技能検定1級(樹脂接着剤注入施工)
    技能検定1級(広告美術仕上げ)
    技能検定1級(厨房設備施工)
    3 建設分野特定技能2号評価試験(ライフ
    ライン・設備)
    技能検定1級(配管)
    技能検定1級(建築板金)
    技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工
    事作業))
    技能検定1級(冷凍空気調和機器施工)
    ライフライン・設備(複数の建設技能
    者を指導しながら、電気通信、ガス、
    水道、電気その他のライフライン・設
    備の整備・設置、変更又は修理の作業
    等に従事し、工程を管理)

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004966.pdf 

 L⑦造船・舶用工業

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
イ 実務経験
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。

項番 a.試験区分(3(2)ア関係) b.業務区分(5(1)イ関係)
1 造船・舶用工業分野特定技能2号
試験(溶接)
溶接(複数の作業員を指揮・命令・管理し
ながら溶接作業(手溶接、半自動溶接)に
従事)
2 造船・舶用工業分野特定技能2号
試験(塗装)又は技能検定1級(塗
装)
塗装(複数の作業員を指揮・命令・管理し
ながら塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装
作業)に従事)
3 造船・舶用工業分野特定技能2号
試験(鉄工)又は技能検定1級(鉄
工)
鉄工(複数の作業員を指揮・命令・管理し
ながら鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事)
4 造船・舶用工業分野特定技能2号
試験(仕上げ)又は技能検定1級
(仕上げ)
仕上げ(複数の作業員を指揮・命令・管理
しながら仕上げ作業(治工具仕上げ作業、
金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)に
従事)
5 造船・舶用工業分野特定技能2号
試験(機械加工)又は技能検定1
級(機械加工)
機械加工(複数の作業員を指揮・命令・管
理しながら機械加工作業(普通旋盤作業、
数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシ
ニングセンタ作業)に従事)
6 造船・舶用工業分野特定技能2号
試験(電気機器組立て)又は技能
検定1級(電気機器組立て)
電気機器組立て(複数の作業員を指揮・命
令・管理しながら電気機器組立て作業(回
転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配
電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組
立て作業、回転電機巻線製作作業)に従事)

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004967.pdf 

 L⑧自動車整備

2号特定技能外国人
ア 技能水準(試験区分)
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験2
級」
イ 実務経験
道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第1項に基づく地方運輸局
長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件
とする

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004968.pdf 

 L⑨航空

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
イ 実務経験
(ア)空港グランドハンドリング業務においては、現場において技能者を指導しな
がら作業に従事した実務経験を要件とする。
(イ)航空機整備業務においては、現場において専門的な知識・技量を要する作業
を実施した実務経験を要件とする。

項番 a.試験区分(3(2)ア関係) b.業務区分(5(1)イ関係)
1 航空分野特定技能2号評価試験(空港グ
ランドハンドリング)
空港グランドハンドリング(社内資格
等を有する指導者やチームリーダー
として、地上走行支援業務、手荷物・
貨物取扱業務等に従事し、工程を管
理)
2 航空分野特定技能2号評価試験(航空機
整備)
航空従事者技能証明のうち以下のもの
一等航空整備士(飛行機)
一等航空整備士(回転翼航空機)
二等航空整備士(飛行機)
二等航空整備士(回転翼航空機)
一等航空運航整備士(飛行機)
一等航空運航整備士(回転翼航空機)
二等航空運航整備士(飛行機)
二等航空運航整備士(回転翼航空機)
航空工場整備士(機体構造関係)
航空工場整備士(ピストン発動機関係)
航空工場整備士(タービン発動機関係)
航空工場整備士(プロペラ関係)
航空工場整備士(計器関係)
航空工場整備士(電子装備品関係)
航空工場整備士(電気装備品関係)
航空工場整備士(無線通信機器関係)
航空機整備(自らの判断により行う、
機体、装備品等の専門的・技術的な整
備業務等)

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004969.pdf

 L⑩宿泊

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
「宿泊分野特定技能2号評価試験」
イ 実務経験
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、
レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験を要
件とする。

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004970.pdf

農水省

 L⑪農業

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
(ア)「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
(イ)「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」
イ 実務経験
次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。
(ア)農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理
する者としての実務経験
(イ)農業の現場における実務経験

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004971.pdf 

 L⑫漁業

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
(ア)「2号漁業技能測定試験(漁業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」
(イ)「2号漁業技能測定試験(養殖業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」
イ 実務経験
(ア)漁船法(昭和 25 年法律第 178 号)上の登録を受けた漁船において、操業を
指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工
程を管理する者としての実務経験を要件とする。
(イ)漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平
成 26 年法律第 103 号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理
する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理
する者としての実務経験を要件とする。

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004972.pdf 

 

 L⑬飲食料品製造業

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」
イ 実務経験
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程
を管理する者としての実務経験を要件とする。

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004973.pdf

 L⑭外食業

2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」
イ 実務経験
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特
定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助
する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を
終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要
件とする。

参照:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004974.pdf