2級_2きゅう
2級という言葉には主に2つの意味があります。
①二つの等級:特に教育や試験の分野で使われます。二級特進とは2つの東京のうちの二番目のレベルを指します。例えば、ある資格試験があり、最高級が一級で、その次に二級、という位置づけになります。特進は特に優れた成績を収めたことを表します。
②第二位の等級:一般的な商品や品質の位に関する説明で使われます。例えば、「二級酒」とは、一級酒よりも品質が少し劣るお酒ですが、それでも比較的良い品質を保っています。二級品とも同様で、一級品の次に位置する商品を指し、一級品ほどの品質ではないものを示します。
〇介護医療分野における2級
介護医療に関する2級について、いくつかあげると下記のようなものがあります。
ホームヘルパー2級:ホームヘルパー2級は正式名称を『訪問介護員2級研修課程』といい、訪問介護に携わる介護職の入門的な研修として位置していました。内容は主に社会福祉の理念や福祉制度といった基礎知識から、訪問介護に関する介護技術や家事援助といった実践的なスキルを学びます。ホームヘルパー2級を修了すると、生活援助や身体介護の業務が行えるようになります。このホームヘルパー2級が2013年度の介護保険法改正により、介護職員初任者研修に変わりました。
障害の程度2級:病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、国民年金や厚生年金に加入していると、障害年金を受け取ることができます。具体的には、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を受け取ることができます。また障害の程度については、法令により定められており、障害等級表(1級〜3級)の障害の状態にあるときに年金が支給されます。2級の障害の程度は以下の通りです。
次に掲げる視覚障害(※1)
イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※2)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の全ての指を欠くもの
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の全ての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(※2)1/4および1/2の1はローマ数字表記。
また、介護保険制度で使われる言葉で「2級」とは言いませんが、「要介護2」や「要支援2」という言葉もあります。介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスと通じて自立を促進することが期待される状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができます。その状態の程度を表す言葉で、医療介護ではよく使われる言葉なので、覚えておくとよいでしょう。要支援2と要介護2の状態を簡単に説明すると下記のとおりです。参考にしてみてください。
要支援2の状態:要介護認定に基づく基準時間が32分以上50分未満。日常生活で自立度が低下している能力は、立ち上がりや起き上がり、片足での立位の維持ができない、日常の意思決定や買い物に支援が必要であることなどがあげられます。
要介護2の状態:要介護認定に基づく基準時間が50分以上70分未満。日常生活で自立度が低下している能力は、要支援2の状態に加えて、歩行、洗身、爪切り、薬の内服管理や金銭管理、簡単な調理が自分で行うことが難しい、などがあげられます。
参考:
日本年金機構:
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html