介護医療分野の用語集 2月 6000円_2がつ 6000えん 

2月 6000円_2がつ 6000えん
2月の6000円とは、従業員の賃金を引き上げる目安として示された金額のことです。この6000円は、介護現場で働く人たちの処遇改善を行い人材確保に努め、良質なサービス提供を続けることができるようにするための取り組みです。この賃上げ対象の介護職は、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれるため、雇用形態に限らず給料アップが見込めます。
厚生労働省は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づいて、2024年2月から5月に介護職員の賃金を1人あたり月6000円(収入の2%程度)程度改善するために「介護職員処遇改善支援補助金」と「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」の名目で補助金を支給することを決定しました。また介護保険サービス利用料も2024年6月から変更されており、介護サービス利用料が上がるケースがあります。その際に、利用者の負担が過重にならないよう、自己負担額が一定額を超えた場合には、申請により払い戻される仕組み(高額介護サービス費)などがあるので、一度調べておくと良いでしょう。
補助金の説明については、以下の通りです。
〇令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金
政府は令和5年11月2日閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」をもとに、介護職員の収入を2%程度、つまり月額平均6000円相当あげることが決定されました。さらに、この賃上げを令和6年2月から前倒しで実施するために必要な費用を令和5年度内に都道府県に交付することが決まりました。また、介護職員以外の職種の処遇改善にも充てることが認められています。
◎対象期間:令和6年2月~5月分の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額: 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
◎取得要件:
・ 介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所(令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)
・ 上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所
・ 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする。)※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
◎対象となる職種:
・介護職員
・ 事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法:各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法:各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎交付方法:対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して補助金を支払う(国費10/10、約364億円(事務費含む))。
◎申請・交付スケジュール:
・ 都道府県に対しては令和5年度内に概算交付※ 事業者に対する交付スケジュールとして、都道府県における準備等の観点から、やむをえない事情による場合は、令和6年4月から受付、6月から交付することも想定。
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

〇令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の交付率
現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じる形で各事業者に交付されます。事業者ごとに交付される補助金額は、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円(給与の約2%)の賃金引上げに相当する金額になります。

 サービス区分                                 交付率
・訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護       →1.2%
・(介護予防)訪問入浴介護         →0.7%
・通所介護、地域密着型通所介護       →0.7%
・(介護予防)通所リハビリテーション                    →0.6%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護   →0.8%
・(介護予防)認知症対応型通所介護   →1.4%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護   →1.0%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護   →1.3%
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護 →0.9%
・介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護(老健)          →0.5%
・介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)        →0.3%
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外です。
※対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給する。

〇令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
政府は令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」をもとに、障害福祉職員を対象に、収入を2%程度、つまり月額平均6000円相当あげることが決定されました。の賃上げ措置は、令和6年2月から実施される予定でしたが、前倒しで行うための必要経費が令和5年度内に都道府県に交付されることが決まりました。また、福祉・介護職員以外の他の職種の処遇改善にも、充てることが認められています。
◎対象期間:令和6年2月~5月分の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎交付金額:対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
◎取得要件:
・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所(令和6年4月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)
・上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所
・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は福祉・介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする。)※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
◎対象となる職種:
・ 福祉・介護職員
・事業所の判断により、福祉・介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法:各事業所において、都道府県に福祉・介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法:事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎交付方法:対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して交付金支払(国費10/10、約167億円(事務費含む))。
◎申請・交付スケジュール:
・都道府県に対しては令和5年度内に概算交付※ 事業者に対する交付スケジュールとして、都道府県における準備等の観点から、やむをえない事情による場合は、令和6年4月から受付、6月から交付することも想定。
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。
〇令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付率について
現行の福祉・介護職員処遇改善加算等と同様、障害福祉サービス等種類ごとに、福祉・介護職員数に応じて設定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付されます。事業者ごとに交付される交付金額は、福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円(給与の約2%)の賃金引上げに相当する額になります。
サービス区分 交付率
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 →1.6%
・生活介護 →0.8%
・施設入所支援、短期入所、療養介護 →1.6%
・自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) →0.9%
・就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助 →0.7%
・共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、                  共同生活援助(外部サービス利用型) →1.1%
・児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、                       居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 →1.1%
・福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 →2.1%
※地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付対象外です。
※対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給する。
※別途賃上げ効果が継続される取組みを行うとしていることを踏まえ、6月以降の取扱いについては、引き続き調整・検討予定です。
参考:
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/search.html?q=%E3%80%802%E6%9C%886000%E5%86%86&cx=005876357619168369638%3Aydrbkuj3fss&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&sa=
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https://www.mhlw.go.jp/content/001207335.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001197861.pdf

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A2_leaflet_A.pdf