2号_2ごう
2号とは、 第2番目であることを言います。また、40歳から64歳までの介護保険加入者のことを第2号被保険者といいます。この第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。その他にも、特定技能2号という在留資格もあります。介護保険制度と特定技能2号についての説明は、以下の通りです。
〇介護保険制度
介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000 年に創設されました。現在では、約632万人の方が利用しており、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。介護保険へは40歳以上での加入し、40 歳から64 歳の方については、自分も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、自分の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期でもあります。また老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるためにも、私たちは保険料を支払っています。
◇介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
・65歳以上の方(第1号被保険者)
L対象者:65歳以上の方
L受給要件:要介護状態、要支援状態
L保険料の徴収方法:市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き)、65歳になった月から徴収開始参考:
・40歳から64歳の方(第2号被保険者)
L対象者:40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者(40歳になれば 自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)
L受給要件:要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定。
L保険料の徴収方法:医療保険料と一体的に徴収 (健康保険加入者は、原則、事業主が1/2を負担)、40歳になった月から徴収開始
※ 特定疾病とは
1 がん(末期),2 関節リウマチ,3 筋萎縮性側索硬化症,4 後縦靱帯骨化症,5 骨折を伴う骨粗鬆症,6 初老期における認知症,7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病,8 脊髄小脳変性症,9 脊柱管狭窄症,10 早老症,11 多系統萎縮症,12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症,13 脳血管疾患,14 閉塞性動脈硬化症,15 慢性閉塞性肺疾患,16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
◇第2号被保険者の介護保険料
1.健康保険に加入している方の第2号保険料:
健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。なお、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。
2.国民健康保険に加入している方の第2号保険料:
国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体 的に徴収されます。
◇介護保険の運営主体(保険者)と財政
介護保険の保険者とは、市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)になります。介護保険者は、介護サービス費用の7割~9割を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険財政を運営しています。財源は公費5割、保険料5割(現在、第1号保険料23%、第2号保険料27%)とされています。
◇ご利用できる主な介護サービスについて
・自宅で利用するサービス
L訪問介護:訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービス
L訪問看護:自宅で療養生活が送れるよう、看護師等が清潔ケアや排せつケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行うサービス
L福祉用具貸与:日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができる
・日帰りで施設等を利用するサービス
L通所介護(デイサービス):食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する
L通所リハビリテーション(デイケア):施設や病院などで日常生活の自立を助けるために理学療士、作業療法士、言語聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービス
・宿泊するサービス
L短期入所生活介護(ショートステイ):施設などに短期間宿泊し、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービス。家族の介護 負担軽減を図ることができます。
・居住系サービス
L特定施設入居者生活介護:有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できる
・施設系サービス
L特別養護老人ホーム:常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(※原則要介護3以上の方が対象)
・小規模多機能型居宅介護
L利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わ せて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
L定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービス。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできる。
厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000362938.pdf
〇特定技能 2号
特定技能は、深刻化する人手不足をうけて、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的に創設された在留資格です。これに関する制度を「特定技能制度」と言い、2019年4月に創設されました。特定技能2号は11分野(旧2分野)で、介護分野が2号対象外です。2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に9分野で追加されています。
詳細はこちら(1号_1ごう)※https://webkaigo.net/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%88%86%e9%87%8e%e3%81%ae%e7%94%a8%e8%aa%9e%e9%9b%861%e5%8f%b7_1%e3%81%94%e3%81%86/