2号外食_2ごうがいしょく
「特定技能2号」とは特定産業分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。その特定産業分野に、外食業が含まれています。この外食業分野では、増加するインバウンド等への対応が求められます。そのため、手作り感やホスピタリティといった外食業ならではの価値を作り出すことが重要です。また状況に応じて臨機応変に作業内容を変える判断が必要になること等から、機械化による省力化にも限りがあり、外国人を含め必要な人材を確保していくことが急務とされています。 また出入国管理や難民認定に関する法律に基づいて、外食業での特定技能の在留資格を正しく運用するための方針が定められています。
詳細については下記の通りです。
第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項
1.技能水準及び評価方法等
(1)「外食業特定技能1号技能測定試験」(運用方針3(1)アの試験区分)
ア 技能水準及び評価方法(特定技能1号)
(技能水準)当該試験は、飲食物調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るものであり、これは、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認するものである。この試験の合格者は、運用方針5(1)の業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法) 試験言語:日本語 実施主体:農林水産省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
イ 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、写真付き本人確認書類による本人確認の方法により、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。
(2)「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」(運用方針3(2)アの試験区分)
ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)
(技能水準) 外食業特定技能2号技能測定試験の合格及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。以下「指導等実務経験」という。)を要件とする(注)。当該試験は、熟練した技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るものである。また、実務経験を確認することで、その者が、飲食店において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら作業に従事し、店舗管理を補助する能力も有すると認められる。 また、日本語能力試験(N3以上)に合格した者については、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と認定された者であることから、ある程度難易度の高い日常会話ができ、接客に当たって支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる程度の高度な日本語能力水準を有するものと評価する。
したがって、これらの要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。 (注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、外食業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした指導等実務経験を積んでいること。
(評価方法)
① 「外食業特定技能2号技能測定試験」 試験言語:日本語 実施主体:農林水産省が選定した民間事業者 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペー パーテスト方式
② 「日本語能力試験(N3以上)」 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式
イ 試験の適正な実施を担保する方法
① 外食業特定技能2号技能測定試験については、試験実施に必要な設備を備え、写真付き本人確認書類による本人確認の方法により、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保される。
② 日本語能力試験は、30年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられている。
(3)国内試験の対象者
「外食業特定技能1号技能測定試験」及び「外食業特定技能2号技能測定試験」について、国内で試験を実施する場合、在留資格を有する者に限り、受験資格を認める。
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「国際交流基金日本語基礎テスト」
ア 日本語能力水準及び評価方法 (日本語能力水準) 当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。 (評価方法) 実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
イ 試験の適正な実施を担保する方法 同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。
(2)「日本語能力試験(N4以上)」
ア 日本語能力水準及び評価方法 (日本語能力水準) 当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。 (評価方法) 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式
イ 試験の適正な実施を担保する方法 同試験は30年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられている。
(3)業務上必要な日本語能力水準
上記1(1)の試験に合格した者(下記第3の2(1)において、当該試験を免除するとされた者を含む。)については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
第2 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
1.特定技能外国人が従事する業務 外食業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えない。
(1)1号特定技能外国人 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業務 (2)2号特定技能外国人 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に従い、上記第1の1(2)の試験合格により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営の業務
2.技能実習2号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価
(1)「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の1(1)の試験を免除する。 (2)職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第1の2(1)及び(2)の試験を免除する。
※運用方針
・法務省「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」参照
L https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-28.pdf
参考:農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/index.pdf(一部抜粋)
法務省:
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005130.pdf(抜粋)